この記事では、育休中にも仕事する「半育休」の条件や、半育休の事例について紹介しています。
育休は取りたいけど仕事を長期間離れるのが不安。。
育休を取ると給料が減るのが不安。。
育休中も、社会との関わりを持ち続けたい!
このような不安や希望を叶える制度があることをご存じですか?
実は、育休とはいっても、ある一定の時間の仕事を行うことは可能なのです。
育休中に短時間の仕事を行うスタイルは、「半育休」と呼ばれています。
私は育休を生後1ヶ月頃から半年間取得しましたが、短時間の勤務も伴う「半育休」です。
この記事では、私が半育休を取得するに当たり調べた内容についてまとめております。
育休中に仕事も少ししてみたいけれど、仕事するにあたってどのような条件があるのか。
仕事をした場合の収入はどのようになるのか。
このような情報を知りたい方は、是非ご一読ください。
半育休とは?
前述したように、半育休は育休の間も仕事をするスタイルのことですが、自由に仕事できる訳ではありません。
育休中に仕事をする場合は、いくつかルールを守る必要があります。
- 育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日(10日を超える場合は80時間)以下でなければならない
- 育休開始前の1ヶ月の賃金の80%未満の勤務でなければならない
- 恒常的・定期的に就労する場合は、育児休業にならない
これらは一体どういう意味なのか、詳しく解説します。
労務時間に制限がある
前提として、育児休業は子の養育を行うために、休業期間中の労務提供を消滅させる制度です。
そのため、育休中の就労は想定されていません。
ただし、子供の養育をする必要がない期間に限り一時的に就労することは可能となります。
よって、育休中の勤務はあくまで一時的という扱いなのです。
従って、育休中に就労時間に制限をかけるようなルールがあります。
1ヶ月あたり80時間以上働いてしまうと、育児休業給付金が支給されなくなってしまうので、要注意!
1ヶ月の収入は最大で賃金月額の80%
1ヶ月の育児休業給付金は、休業開始から180日以内は賃金月額の67%、181日以降は50%です。
仕事も行うことによって、育児休業給付金と会社からの収入を合わせて80%まで増額することができます。
ただし、あまり仕事をしすぎると給付金が減ってしまうので注意が必要です!
半育休により得られる給付金に関しては、以下の図を参考にするとわかりやすいと思います。
この図を見るとわかるように、会社からの収入と育児休業給付金の合計が賃金月額を超えないようになっているのです。
つまり、
就労によって得られる給与 + 育児休業給付金 ≦ 賃金月額の80%
ちなみに、賃金月額についても注意が必要です。
賃金日額は原則育児休業開始前6ヶ月の賃金÷180日となり、これに支給日数の30日をかけて算出したのが賃金月額です。
ただし、この額が450,600円を超える場合は、「賃金月額」は450,600円となります。
したがって、半育休によって最大で得られる1ヶ月あたりの収入は
450,600円 × 80% = 360,480 円
となります。
育休期間中は、どんなに働いても賃金月額の80%までしか得られないことに注意しましょう。
恒常的・定期的に就労する場合は、育休とならない
前述したように、育休期間中の仕事はあくまでも子供の養育をする必要がない期間に限り一時的に就労することが前提となっております。
そのため、恒常的・定期的に就労をさせる場合は、育児休業にならないので注意が必要です。
厚生労働省によると、例えば以下のような場合は恒常的・定期的に就労するという判断になってしまいます。
- あらかじめ決められた1 日4 時間で月20日勤務する場合
- 毎週特定の曜日に勤務する場合
私は元々は毎週木曜日の16時から行われる定例会議に育休中も参加する予定でしたが、このルールがあることから断念しました。
育休中に仕事する際は、恒常的・定期的な業務とならないか、会社側と確認しましょう。
半育休の働き方の例
ここまで、半育休の条件についてまとめました。
いろいろと制約が多くて難しい!これだと育休中にどう仕事したらいいのか想像がつかない!
このように考えた方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省のリーフレットには、以下のような事例が挙げられております。
育児休業開始当初は、労働者Aは育児休業期間中に出勤することを予定していなかったが、自社製品の需要が予期せず増大し、一定の習熟が必要な作業の業務量が急激に増加したため、スキル習得のための数日間の研修を行う講師業務を事業主が依頼し、Aが合意した場合
労働者Bの育児休業期間中に、限られた少数の社員にしか情報が共有されていない機密性の高い事項に関わるトラブルが発生したため、当該事項の詳細や経緯を知っているBに、一時的なトラブル対応を事業主が依頼し、Bが合意した場合
労働者Cの育児休業期間中に、トラブルにより会社の基幹システムが停止し、早急に復旧させる必要があるため、経験豊富なシステムエンジニアであるCに対して、修復作業を事業主が依頼し、Cが合意した場合
災害が発生したため、災害の初動対応に経験豊富な労働者Dに、臨時的な災害の初動対応業務を事業主が依頼し、Dが合意した場合
労働者Eは育児休業の開始当初は全日を休業していたが、一定期間の療養が必要な感染症がまん延したことにより生じた従業員の大幅な欠員状態が短期的に発生し、一時的にEが得意とする業務を遂行できる者がいなくなったため、テレワークによる一時的な就労を事業主が依頼し、Eが合意した場合
厚生労働省 リーフレットより
長々と書いてあって読む気にならないですよね(笑)
厚生労働省のリーフレットに書かれているものは、定期的ではなく、どうしても仕事をしないといけない場合の事例です。
これら以外にも半育休に該当する例があるので、会社やハローワークに相談してみてください。
ちなみに私は、テレワークで対応可能な業務、納期に厳密な縛りがない
業務に限定して、子供たちが寝ている時間を中心に作業をしています。
1ヶ月あたりの労働時間は30時間程度に抑えています。
できる業務はかなり限定されますし、自由な時間に仕事ができる訳ではないので
半育休を検討されている方は、まずはご家族や会社と相談して、実現可能か検討してみることをオススメします!
育休スタイルの検討に参考になれば嬉しいです。
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